協同組合ニュートラルプラン 協同組合ニュートラルプラン

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特定技能とは

2019年4月1日より施行されている「
「特定技能」についてご説明いたします

2019年4月1日より、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材の受入れが可能となりました。受け入れ見込み人数は2019年4月1日から5年間で 最大345,150人とされています。「技能実習制度」が「研修制度」であるのに対し、「特定技能」は 人材不足をカバーするための「労働力」であるというのが大きな違いです。

例)常勤職員数10名の場合の受け入れシュミレーション
特定技能 技能実習
受入人数 130,915人(2022年末) 約40万人

特定技能1号の対象分野、外国人技能実習生との比較

+ 特定技能1号の対象分野
業種 受入見込数
(※1)
主な業務 所管省庁
(リンク)
雇用形態
介護業 6万人 入浴や食事の介助 訪問介護は含まない 厚生労働省 直接雇用
ビルクリーニング業 3万7000人 建築物内部の清掃 厚生労働省 直接雇用
素形材産業 2万1500人 鋳造、鍛造、金属プレス加工 経済産業省 直接雇用
産業機械製造業 5250人 金属プレス加工、溶接、プラスティック成形 経済産業省 直接雇用
電気・電子情報関連産業 4700人 電気機器組み立て、溶接、プラスティック成形 経済産業省 直接雇用
建設業(※2) 4万人 型枠、左官、建設機械施工、鉄筋 国土交通省 直接雇用
造船・舶用工業(※2) 1万3000人 溶接、塗装、鉄鋼、機械加工 国土交通省 直接雇用
自動車整備業 7000人 自動車の日常点検整備、分解整備 国土交通省 直接雇用
航空業 2200人 地上走行支援、手荷物や貨物の取り扱い 国土交通省 直接雇用
宿泊業 2万2000人 フロント、接客、レストラン、サービス 国土交通省 直接雇用
飲食料品製造業 3万4000人 酒類を除く飲食料品の製造・加工 農林水産省 直接雇用
外食業 5万3000人 飲食物調理、接客、店舗管理 農林水産省 直接雇用
農業 3万6500人 栽培管理、農畜産物の出荷・選別 農林水産省 派遣も可
漁業 9000人 漁労機械の操作、養殖飲食物調理、接客、店舗管理 農林水産省 派遣も可

(※1)受入見込数は2019年度から5年間の最大数

(※2)特定技能2号可能

特定技能 技能実習
目的 人手不足解消 国際貢献
転職 〇(受け入れる企業にとってはデメリット)
受け入れ国 当初9か国 15か国
ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイ、ミャンマー、カンボジア、モンゴル、ネパール ベトナム、中国、フィリピン、インドネシア、タイの5か国で全体の94.6%を占める
スキーム 2当事者(3当事者) 6当事者
外国人労働者
受け入れ機関
(登録支援機関)
技能実習生
送り出し機関
監理団体
実習実施機関
技能実習機構
入国管理局
受入人数 当初5年間で上限345,150人 約378,200人(2020年末実績)
+ その他の在留資格との比較
特定技能 技術・人文知識
国際業務
技能
特定技能1号 特定技能2号
学歴の要件 あり
単純労働
転職
●入国・在留を認めた分野の中での転職を認める
●非自発的離職時の転職支援
在留期間 最長5年 制限なし 制限なし 制限なし
在留期間の更新
家族の帯同
日本語水準の要件 日本語水準の要件 「国際交流基金日本語基礎テスト」もしくは「日本語能力試験(N4以上)」に合格(※技能実習2号を良好に修了した者は免除) 試験等での確認は不要
技能水準の要件 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) 試験等で確認 学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力 一定期間の実務経験等(内容によって異なる)
対象職種・特徴 14分野 建設業、船舶・船用工業の2分野 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、マーケティング業務従事者、私企業の語学教師等 実務経験を有する外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機操縦者、金属等の加工職人等

進捗状況

2019年度は政府が当初見込んでいた最大47,550人の目標を大きく下回る1,612人でした。各種整備の遅れ(送り出し国との調整、試験の実施環境、日本国内での受け皿など)や、受け入れる日本の企業が新しい制度をとりあえず静観しているなどの理由が考えられます。しかしながら、2020年は新型コロナウイルスにより帰国できない実習生が特定技能に進んだこともあり、12月末現在で15,663人と約10倍に増加しました。

特定技能在留外国人数…18,613人
(2021年3月末速報値)
業種 人数
飲食料品製造業 8,104
農業 3,359
建設業 2,116
産業機械製造業 1,937
介護業 1,705
素形材産業 1,669
外食業 1,150
その他 2,527

出展:法務省

地域別割合
(2021年3月末速報値)
地域 人数(割合)
ベトナム 14,147人(62.7%)
中国 2,050人(9.1%)
インドネシア 1,921人(8.5%)
フィリピン 1,731人(7.7%)
ミャンマー 959人(4.2%)
タイ 572人(2.5%)
カンボジア 569人(2.5%)
ネパール 182人(0.8%)
その他 436人(1.9%)

出展:法務省

二国間協力覚書を締結した国
(2021年3月末速報値)
締結時期
2019年3月 フィリピン
カンボジア
ネパール
ミャンマー
ミャンマー 959人(4.2%)
タイ 572人(2.5%)
カンボジア 569人(2.5%)
ネパール 182人(0.8%)
その他 436人(1.9%)

出展:法務省

特定技能外国人の受け入れ方法

主にふたつの受け入れパータンがあります

A.技能実習生以外の外国人

実習生からの移行でない場合、当該外国人は「技能試験」「日本語試験」に合格する必要があります。企業としては後述の登録支援機関を介すか、在留資格のある外国人(まだまだ人数が少ないのが現状)を人材会社やハローワーク等を通じて紹介してもらうことになります。当組合では、日本国内にいる技能実習満了者と企業様とをつなぐマッチングサービスを行っております。

B.技能実習生からの移行

技能実習2号を良好に修了した実習生であれば、「技能試験」「日本語試験」は免除されます。技能実習生1~3号の5年間と特定技能1号の5年間を合わせて、最長で通算10年間受け入れることが可能です。

受け入れパターン 1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目 9年目 10年目 11年目
A
技能実習生
以外の外国人
特定技能1号 特定技能1号 特定技能1号 特定技能1号 特定技能1号
特定技能1号 特定技能1号 一時帰国
(※1)
特定技能1号 一時帰国
(※1)
特定技能1号 一時帰国
(※1)
特定技能1号
B
技能実習生
からの移行
特定技能1号 特定技能1号 特定技能1号 特定技能1号 特定技能1号
特定技能1号 特定技能1号 一時帰国
(※1)
特定技能1号 一時帰国
(※1)
特定技能1号 一時帰国
(※1)
特定技能1号

(※1)特定技能の途中に一時帰国する例として記載しています。一時帰国は必ず1年間ということではありません。

(※2)技能実習2号から3号に移行する場合一時帰国が必要ですが、ここでは省略しています。 詳しくは外国人技能実習制度とはをご覧ください。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大等に係る特例措置のうち、
特定技能への移行を前提としたもの

解雇等により実習継続が困難となった技能実習生で、「技能実習」の在留資格での受け入れ先がみつからない場合、「特定技能」への移行を目指す意志があれば、「特定活動(最大1年・就労可)」の在留資格で他社にて就労することができます。

(1)技能実習2号を良好に修了している、かつ、従前と同一の業務での就労  ⇒ 特定技能へ移行可能 (2)技能実習2号を良好に修了していない、または、修了したが従前と異なる業務での就労  ⇒ 特定活動(最大1年・就労可)のうちに特定技能の技能試験に合格すれば、特定技能へ移行可能 ※特定技能が前提ですので、受け入れ企業や職種については、「産業分類適合」「業務区分適合」などの条件があります。

【参考】 出入国在留管理庁「新型コロナウイルス感染症の感染拡大等を受けた技能実習生の在留諸申請の取扱いについて」 法務省新型コロナウイルス感染症の影響により実習が継続困難となった技能実習生等に対する雇用維持支援

特定技能外国人の受け入れの流れ

技能実習3号もしくは2号修了、または試験合格

受け入れ企業の産業分類が特定産業分野に適合

就業する業務が業務区分職種に適合

●素形材産業(13区分)

鋳造・金属プレス加工・仕上げ・溶接・鍛造・工場板金・機械検査・ダイカスト・めっき・機械保全・機械加工・アルミニウム陽極酸化処理・塗装

●産業機械製造業(18区分)

鋳造・塗装・仕上げ・電気機器組立て・溶接・鍛造・鉄工・機械検査・プリント配線板製造・工業包装・ダイカスト・工場板金・機械保全・プラスチック成形・機械加工・めっき・電子機器組立て・金属プレス加工

●電気・電子情報関連産業(13区分)

機械加工・仕上げ・プリント配線板製造・工業包装・金属プレス加工・機械保全・プラスチック成形・工場板金・電子機器組立て・塗装・めっき・電気機器組立て・溶接

●飲食料品製造業(1区分)

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

特定技能雇用契約の締結

・報酬額が日本人が従事する場合の報酬の額と同等以上であること

・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させること

・報酬、福利厚生施設の利用等の待遇で差別的取扱いをしていないこと等

1号特定技能支援計画の作成

<記載事項>

・職業生活上、日常生活上、社会生活上の支援(在留資格変更許可申請前の情報提供、住宅の確保等) ・支援計画の全部を委託する場合は、その契約内容 ・支援責任者等

地方出入国在留管理局へ入国・在留関係申請

在留資格「特定技能1号」取得、上陸許可・在留資格変更許可

特定技能活動開始

受け入れ機関、登録支援機関、出入国在留管理庁

出入国在留管理庁と受け入れ機関との関係

・ 外国人、受け入れ機関及び登録支援機関による各種届出

・ 受け入れ機関及び登録支援機関に対する指導・助言

・ 受け入れ機関及び登録支援帰化に対する報告徴収など

・ 受け入れ機関に対する改善命令

・ 罰則規定

受け入れ機関

外国人を直接雇用する企業のことで、次のような基準があります。

・ 外国人と結ぶ雇用契約(特定技能雇用契約)が適切であること(例:報酬額が日本人と同等以上)

・ 受け入れ機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

・ 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

・ 外国人を支援する計画が適切であること(1号特定技能外国人に対する支援について)

登録支援機関

受け入れ機関に代わって、支援計画の作成

・実施を行う機関のことで、次のような基準があります。

・ 当該支援機関自体が適切であること(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

・ 外国人を支援する体制があること(例:外国人が理解できる言語で支援できる)

☞弊組合は登録支援機関としての許可を得ており、特定技能受け入れ機関と特定技能者をフォローいたします。その他の登録支援機関につきましては、法務省サイトの登録簿にてご確認ください。

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