技能実習制度で受け入れ可能な職種は決められており、これらに該当する企業様は弊組合のような監理団体を通じて技能実習生を受け入れる事が出来ます。 詳細は実習生受け入れ可能職種をご覧ください。
(※1)3号に移行する場合一時帰国が必要で、「第3号技能実習を開始する前に1ヶ月以上」もしくは「第3号技能実習開始後1年以内に出国し、1ヶ月以上1年未満」のいずれかを選択します。 (※2)特定技能に切り替える場合、法務省が定めた要件が必要になります。技能実習3号を終えた後特定技能に移行した場合、最長10年の受け入れが可能です。
外国人技能実習制度では、常勤職員数により1年間で受け入れることのできる技能実習生の受け入れ人数枠が決まっています。ただし、1号技能実習生:常勤職員の総数、2号技能実習生:常勤職員数の総数の2倍、3号技能実習生:常勤職員数の総数の3倍を超えることはできません。
通常者 | 優良基準適合者 | |||
---|---|---|---|---|
第1号 | 第2号 | 第1号 | 第2号 | 第3号 |
3人 | 6人 | 6人 | 12人 | 18人 |
受け入れに際しては以下の体制を整えて頂く必要があります。
素直で真面目に取り組む若い実習生の存在により、職場が明るく活性化されます。 また、実習生への教育を通じ、育成担当者自身の業務習熟につながり、現場力強化に寄与します。
「外国人を活用するノウハウ」が得られるため、海外進出の際の人材登用・育成に役立ちます。また、実習生が帰国後に現地工場へ復職することで、海外工場での優秀な人材の確保や社員教育にもつながります。
人材の多様化に伴う仕事の発想の広がりなど、さまざまな面で貴社の発展に貢献します。
現在はアジア有数の親日国家であるベトナムが最大の送り出し国で、弊組合もベトナム人実習生を最も多く受け入れております。 その他に、2013年5月に日本政府との人材交流に合意し、同年8月より技能実習生の受入れが政府認可の制度として再開されたミャンマーも、2014年頃から増加傾向にあります。 弊組合では、ベトナム、中国、フィリピン、インドネシアミャンマーからの受け入れが可能です。
素直で真面目、若く物覚えも早いことが特長です。彼らは何事にも真摯に取り組みます。そんな実習生の姿は、同年代の若い社員にとって発奮材料になるだけでなく、ベテラン社員にも「自分の若い頃の日本人を見ているようで、一緒に働くのが楽しい!」などと、よい影響を与えます。彼らの多くは、技術を習得して未来につなげたい一心で実習に打ち込み、成果を上げ、受け入れた企業様から高評価を得ております。
ベトナム人最大の特徴。ダラット刺繍が有名ですが、日常生活でも手先の器用さが見てとれます。
仲間・家族を大切にする等非常に協調性が高いので、チームで仕事をすることに向いています。
言われたことをその通りに素直に実行します。特に組織では年長者・役職上位者の指示内容に対して非常に従順です。
日本がベトナムの最大の援助国であることや、同じアジア人として著しい経済発展を遂げた日本、そして日本製品への憧れから親日家が多いと言われています。